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相続放棄後の財産の処分に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年1月29日

相続放棄後に財産を処分することはできないのですか?

相続放棄をした後は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法939条)、そもそも財産を処分することができません。

しかし、相続放棄をしたとしても、そのこと自体は関係機関に広く公開されているというものではないので、相続財産の解約や不動産の名義変更等を行うことは、現実的には可能です。

仮に、財産を処分した場合、それが相続放棄の後であっても、相続財産の隠匿や私的な消費、悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとされると、単純承認をしたものとみなされ(民法921条3号)、せっかく相続放棄をしたにもかかわらず、相続人として権利義務を承継することになってしまうので、注意が必要です。

相続放棄をした人が財産を預かっていたような場合はどうするのですか?

相続放棄をした人は、その放棄のときに遺品を預かっていた場合、相続人または相続財産の清算人に対して引き渡す必要があります。

それまでは、自分の財産におけるのと同一の注意をもって、保存しなければならず、適切に管理をする必要があります。

経済的価値がないものであれば処分しても大丈夫ですか?

財産が欲しいということではなくとも、経済的価値はないが故人を偲ぶために形見分けの品がほしい、あるいは、周りに迷惑がかからないように片付けをしたいということはあると思います。

そういったものを処分することが、一切許されないのかというと、社会通念に照らして認められる場合もあるとはいえるでしょう。

たとえば、生鮮食品など日持ちしないものは放置すると腐るので、処分もやむを得ないと考えられます。

しかし、社会通念に照らしての判断は必ずしも一義的でないため、利害関係人との関係で紛争に巻き込まれる可能性は残ります。

このように、相続放棄後に、財産を処分することが社会通念上認められる場合もありますがが、一定のリスクが生じることには注意が必要です。

判断に迷う場合には、専門家に一度ご相談ください。

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