相続財産の調査方法に関するQ&A
相続財産はどうやって調査したらよいのでしょうか?
相続財産は多岐に渡るため、財産の種類ごとに地道な調査が必要です。
相続財産を一括で調査する手段はなく、一般的には、被相続人(お亡くなりになられた方)が持っていた書類や資料等をもとに、地道な調査をしなければなりません。
被相続人が、生前に正確な財産目録を作成してくれていれば相続財産の調査は必要なくなるかもしれませんが、実際にはそのようなケースは稀です。
相続財産に該当する代表的なものとしては、現金、預貯金、不動産、有価証券(株式、投資信託等)、骨とう品などの高価な動産が挙げられます。
相続税申告も視野に入れる場合、生命保険金も相続財産とみなします。
また、相続債務として、借入金や未払金の確認も必要になります。
現金、預貯金はどのように調査するのですか?
現金については、被相続人の方の財布のほか、机や棚、金庫がある場合には金庫の中等を調査します。
ご高齢の方の中には、比較的高額な現金を手元に置いている方もいらっしゃいます。
通帳の履歴を見て、お亡くなりになる直前に多額の引き出しがないかもチェックし、多額の引き出し履歴がある場合には自宅などに多額の現金が保管されている可能性もあります。
預貯金については、通帳を調査することが基本になります。
通帳が見つからない場合、金融機関からの郵送物やキャッシュカードなどがあれば、当該金融機関へ口座の有無と残高の照会をします。
通帳等が存在しないネット銀行の場合、口座開設時の郵送物等がないか確認します。
不動産はどのように調査するのですか?
被相続人の方のご自宅等で、固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細書、不動産の権利証(登記識別情報)を探します。
さらに抜け漏れを防ぐためには、お住まいの自治体の固定資産課税台帳(名寄帳)を取得します。
また、被相続人の方が、お住まいの自治体以外の自治体にも土地等をお持ちであったという話を聞いたことがある場合には、当該自治体の固定資産課税台帳を取り寄せましょう。
有価証券(株式、投資信託等)はどのように調査するのですか?
金融機関から定期的に送付される、取引報告書や残高報告書を探します。
取引報告書等が見つかったら、発行元の金融機関に対して残高の照会を行います。
ネット証券の場合、取引報告書等が送付されないこともありますので、口座開設時の資料等を探し、見つかった場合には発行元の金融機関に対して残高の照会を行います。
骨とう品などの高価な動産にはどのようなものがありますか?
美術品や、金のインゴットなどが該当します。
これらのものは、被相続人の方の自宅や金庫内に置いてあることもありますが、銀行等の貸金庫内にあることもあります。
生命保険金はどのように調査するのですか?
相続人の方等が受け取ることができる生命保険金の有無を確認するため、保険証書や、保険会社から定期的に送付される契約内容確認書面等を探します。
これらの資料をもとに、生命保険会社へ連絡し、生命保険支払通知書等を送付してもらいます。
相続債務はどのように調査するのですか?
被相続人の方の自宅等に、金銭の借入に関する書類(契約書等)がないか確認し、ある場合には貸主とされる人(会社)に対し、残債務の有無等を確認します。
また、被相続人の方宛の郵送物の中に、貸金業者やクレジットカード会社からの郵送物がある場合、内容を確認します。
借入金や立替金に関する記載がある場合、相続債務となる可能性があります。
そのほか、被相続人の方の通帳を確認し、定期的な引き落としがある場合、送金先に対して残債がないか確認します。
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