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生前に相続放棄はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月27日

1 生前に相続放棄をすることはできません

相続放棄は、あくまでも、相続人となった方のみが行える手続きであるため、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

ただし、実務においては、被相続人がご存命の段階において債務超過に陥っていることがわかっている場合などには、予め相続放棄の準備を進めておくということもあります。

以下、相続放棄が被相続人のご生前にはできない理由と、被相続人のご生前における相続放棄の準備について説明します。

2 相続放棄が被相続人のご生前にはできない理由

民法において、相続放棄は相続人が自己のために相続の開始を知った日から3か月以内にすることとされています。

【参考条文】

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

参考リンク:e-gov法令検索(民法)

被相続人が死亡したことによって相続は開始されますので、被相続人のご生前には相続放棄をすることはできないということになります。

この条文は、被相続人の生前に、強硬な手段によって相続放棄をさせられてしまうことを防ぐために設けられているとされています。

3 被相続人のご生前における相続放棄の準備

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に行わなければならないという、とても短い期限が定められています。

また、相続放棄をする場合、相続開始後には行ってはならない行為も存在します。

実務上問題になるものとして、賃貸物件に住んでいる被相続人の家財道具や、自動車などの処分が挙げられます。

これらの物の処分は、法律上はできないにもかかわらず、現実的には賃貸人や土地の所有者との間でトラブルに発展することも少なくありません。

ご生前に処分をしておくことで、相続開始後に円滑な相続放棄をすることができます。

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