遺留分を請求された場合についてのQ&A
遺留分を請求する旨の手紙が届いたのですが、どうすればよいですか?
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効が完成してしまいます。
そのため、遺留分を侵害している遺言がある場合、遺留分権利者は、遺留分を侵害している方に対して、遺留分侵害額請求権が時効で消滅してしまうことを防ぐために、内容証明郵便などによって遺留分侵害額請求権を行使する旨を伝えることがあります。
遺留分侵害額請求権が行使された場合、遺留分侵害額に相当する金銭を支払う必要がありますので、基本的には遺留分権利者と連絡をとり、支払い金額等について話し合いをすることになります。
遺留分侵害額の金額などについて対立してしまい、話がまとまらない場合には、弁護士に依頼をして交渉をすることになります。
遺留分侵害額を計算する場合には、遺産の評価が重要になります。
特に不動産など、評価の仕方次第で遺留分侵害額が大きく変わることがあります。
相続に関する問題に強い弁護士であれば、客観的な資料等をもとに、納得性のある遺留分侵害額の計算をすることができるので、スムーズな解決が期待できます。
遺留分を請求する調停を提起されたのですが、どうすればよいですか?
遺留分侵害額請求についての話し合いがまとまらないと、遺留分権利者が遺留分侵害額請求調停を提起することがあります。
遺留分侵害額請求調停を提起された場合には、家庭裁判所から指定された期日に出頭し、調停委員を介して話し合いを行います。
調停の期日や、期日外で話し合いがまとまった場合、遺留分侵害額を支払って終了となります。
遺留分を請求する訴訟を提起されたのですが、どうすればよいですか?
遺留分侵害額請求が調停によってもまとまらない場合、遺留分侵害額請求訴訟が提起されることがあります。
また、遺留分侵害額請求権の消滅時効が迫っている場合にも、時効を中断(更新)するため、訴訟が提起されることがあります。
訴訟は、民事訴訟法というルールに基づいて厳格に進められます。
要件事実の主張や、証拠による証明など、専門的な知識、ノウハウが必要となりますので、訴訟が提起された場合には遺留分侵害額請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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