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相続放棄の理由はどのようなものでもよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月12日

1 相続放棄の理由に制限はない

結論から申し上げますと、相続放棄はどのような理由でもすることができます。

法律によって、一定の理由がなければ相続放棄ができないという制限が設けられているということはありません。

一方、実務においては、相続放棄の申述の際、家庭裁判所に提出する申述書に、相続放棄をする理由を記載することがあります。

家庭裁判所が公開している相続放棄申述書のフォーマットにも、理由の記載欄が設けられています。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

以下、代表的な相続放棄の理由と、相続放棄申述書に放棄の理由を記載する意味について説明します。

2 代表的な相続放棄の理由

相続放棄の理由として実務上多く見られるのは、被相続人が債務超過に陥っている(またはそのおそれがある)こと、および被相続人を含め他の相続人とかかわりたくないことです。

債務超過とは、被相続人が保有している預貯金等の財産よりも、借金などの債務の方が多い状態のことをいいます。

この状態で相続をしてしまうと、財産的にはかえってマイナスになってしまうことから、相続放棄を選択することがあります。

また、何らかの事情により、被相続人や他の相続人と関係が悪く、すでに疎遠になっており、今後もかかわりたくないという方もいらっしゃいます。

遺産分割協議をすると、他の相続人と連絡を取り合う必要がありますし、紛争に発展する可能性もありますので、これを避けるために相続放棄を選択することがあります。

3 相続放棄申述書に相続放棄の理由を記載する意味

相続放棄申述書を管轄の家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から質問状が送付されてくることがあります。

質問状を送付する趣旨は、法定単純承認事由が存在していないかを確認すること、および相続放棄の申述が他人のなりすましによるものでないかを確認することであると考えられます。

相続放棄申述書に記載された相続放棄の理由は、相続放棄の申述が他人のなりすましによるものでないかを確認するために用いることができると思われます。

質問状において、改めて相続放棄の理由を質問し、回答された内容が相続放棄申述書に記載されたものと食い違う場合には、なりすましの可能性が否定できないということになります。

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