遺留分の放棄に関するQ&A
遺留分の放棄はどのように行うのですか?
遺留分は、被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属の生活の保障等のために、法律上保障されている遺産の一定の割合のことです。
本来的には、遺留分を侵害している者がいる場合、その者に対して遺留分権利者は遺留分が侵害されている限度で侵害額相当額の請求を行うことができます。
そして、遺留分の放棄は、その例外として設けられている制度です。
遺留分の放棄は、被相続人となりうる方の生前に、遺留分権利者が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の許可を得ることで実現します。
参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可
被相続人が亡くなった後にも遺留分をなくすことはできます。
相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以上経過すれば遺留分侵害額請求権が時効により消滅します。
遺留分の放棄はどのような場合に可能ですか?
遺留分の放棄は、家庭裁判所に申立てたとしても、必ず認められるというものではなく、限られた条件の下で家庭裁判所が許可をすることで初めて成立します。
これは、他の相続人等が勝手に遺留分の放棄手続きをしてしまったり、遺留分の放棄を強要するという事態が発生することを回避するためです。
具体的には、生前に十分な財産の贈与を受けているなど、遺留分の放棄を認めてよい合理的な事情や理由があると家庭裁判所が認定してはじめて遺留分の放棄は許可されます。
遺留分の放棄と相続放棄は違うのですか?
遺留分の放棄と相続放棄は、一見似ていますが全く別の手続きです。
まず、遺留分の放棄は被相続人となる方の生前に、裁判所を通じて行う手続きです。
これに対し、相続放棄は被相続人がお亡くなりになられた後に裁判所で行う手続きです。
次に、相続人となる方が遺留分の放棄をしたとしても、相続人としての地位は失われません。
これに対し、相続放棄ははじめから相続人ではなかったことになるという効果があります。
遺留分を請求された場合についてのQ&A 相続登記だけでもお願いできますか?