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遺産分割調停の費用に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月20日

遺産分割調停にかかる費用にはどのようなものがありますか?

相続人の方がご自身で遺産分割調停の申立てをする場合に必要となる主な費用には、①書類収集のための費用、②家庭裁判所に納める費用、③期日に出頭するための交通費等が挙げられます。

①書類収集のための費用は、具体的には、戸籍謄本類(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本)の取得費用数千円~数万円、相続財産の内容を示すための預金残高証明書や不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得費用数千円が挙げられます。

②家庭裁判所に納める費用は、申立手数料1200円と、予納郵券(数千円程度)が挙げられます。

③期日に出頭するための交通費等は、期日が行われる家庭裁判所に行く際に必要な費用です。

遺産分割調停は相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。

場合によっては、飛行機等を使う必要があったり、宿泊をしなければならないこともあるため、交通費等が数万円になることもあります。

弁護士に遺産分割調停の代理を依頼する場合にはどのくらい費用がかかりますか?

弁護士に遺産分割調停の代理を依頼する場合には、一般的には、相談料、着手金、報酬金、実費、出張・出廷日当が必要になります。

相談料は、弁護士や事務所にもよりますが、概ね30分あたり5500円から11000円となります。

近年では、相談料無料とするところもあります。

着手金は、一般的には、獲得できるであろう経済的利益(遺産分割による取得が想定される遺産の評価額)の金額に応じて、2~8%程度となります。

報酬金は、獲得した経済的利益(実際に取得した遺産の評価額)の額の4~8%程度となることが多いです。

遺産が少ない場合などは、獲得した経済的利益にかかわらず、最低報酬金が定められていることもあります。

実費は、遺産分割調停申立の費用や、予納郵券代、戸籍謄本類などの書類収集費用、交通費、郵送費等であり、概ね数千円~数万円となります。

出張・出廷日当は、弁護士が裁判所に出廷する際などにかかる費用であり、おおむね1日(1期日)あたり3~5万円となります。

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