相続で税理士をお探しの方へ
1 税金のことは税理士にお任せください
一定額を超える遺産を相続した場合は、相続税がかかります。
「税金の計算に不安がある」「特例や控除を利用したいが制度に詳しくない」等お困りの方はご相談ください。
税理士法人心は、相続の税金面についてのご相談を承っております。
これを得意とする税理士が、的確なアドバイスと適切なサポートをさせていただきますので、銀座で、相続で税理士をお探しの際は、当法人にお任せください。
2 相続と税金について
相続した遺産の中には、課税対象となる遺産と課税対象にはならない遺産がありますし、非課税枠が設けられているものがあります。
これらを計算して、課税価格の総額を決めていきます。
そして、課税価格の総額から基礎控除額を引き、課税遺産総額を計算します。
そこから、相続税を計算していきます。
このように、税金の計算は複雑ですし、税金を軽減するための各種特例や控除の制度があるため、これを適切に活用できるか否かによって、納める税金の金額が変わってきます。
万が一、不備や誤りがありますと、ペナルティが課されるおそれがありますので、正確な申告ができるように、税理士にご相談ください。
相続で弁護士をお探しの方へ 相続に詳しい専門家に依頼するメリット
相続について税理士に相談するタイミング
1 相続開始前
相続財産が多く、相続税が多額になることが分かっている場合は特に、できるだけ早くご相談ください。
相続発生前から税理士に相談しておけば、不動産の活用や贈与などを検討し、必要な相続税対策をとることができます。
また、子や孫の代まで考えて、結婚や出産、教育、不動産購入などのライフイベントの折々に税理士に相談することで、自分に合う税理士が見つかったり、必要な対策をとったりすることができるかと思います。
2 相続開始後
相続開始後、10か月以内に相続税の申告をしなくてはなりません。
その場合も、申告期限の直前ではなく、できるだけ早い段階で相談をすることで、十分な資料を集めたり、必要な手続きをとったりすることができます。
⑴ 相続開始から1~2か月後くらい
借金などのマイナスの財産がある場合、相続放棄は、原則として自己のために相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければならないため、できるだけ早く、遅くとも相続開始後1~2か月頃には、相続放棄の可能性も念頭におきながら税理士に相談するとよいでしょう。
相続税というと、プラスの財産が大きい場合をイメージすることが多いかもしれません。
しかし、マイナスの財産が大きい場合でも、たとえば、相続放棄を活用しながら、生命保険金は受け取るような場合があります。
生命保険金は内容によっては相続財産ではなく受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるのです。
相続放棄と生命保険金については、相続税の扱いについても注意が必要であるため、早い段階からあわせて税理士に相談するとよいでしょう。
⑵ 相続開始から1~3か月後くらい
相続財産に収益物件があるなど、被相続人が確定申告をしていたような場合、相続人は準確定申告を行わなければなりません。
その場合、亡くなった時期によって異なるのですが、1.5か月から4か月以内で申告期限がくるため、注意してください。
⑶ 相続開始から1~5か月後くらい
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
期限が迫ってきてから相談するのではなく、できるだけ早い段階で、可能であれば相続開始後5か月後くらいには相談するのがよいでしょう。
期限が目前に迫ってから相談される方もいますが、資料を十分に収集できなかったり、またご自身や担当税理士のスケジュールをうまく確保できなかったりするので、やはり余裕をもって相談されることをおすすめします。
3 申告期限後
期限を過ぎているのに申告していなかったような場合、加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
このようなペナルティを軽減するためにも、すみやかに対応策をとるべく税理士にご相談ください。