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相続登記の登録免許税の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 相続登記の登録免許税の計算方法

相続登記の登録免許税の金額は、次の計算式で求められます。

登録免許税額=

対象となる不動産の固定資産評価額(下3桁切り捨て)×0.004

そして、この式で求められた金額の下2桁を切り捨てた数字が、相続登記の際の登録免許税の金額となります。

登録免許税の計算の際に用いる不動産の固定資産評価額は、相続登記の申請をする日の属する年度の固定資産評価額となります。

相続が発生した年度(被相続人がお亡くなりになられた年度)の固定資産評価額ではないことに注意が必要です。

相続登記の対象となる不動産の固定資産評価額は、対象となる不動産が存在する自治体で取得できる固定資産評価証明書に記載されています。

また、毎年5月くらいに自治体から送付される都市計画税・固定資産税課税明細書に記された固定資産評価額を用いることもできます。

2 相続登記の登録免許税の免税措置について

個人が相続(相続人に対する遺贈も含む。)によって土地の所有権を取得したものの、その人が取得した土地の所有権の移転の登記をする前に死亡してしまうことがあります。

このような場合、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に、その人(土地の所有権の移転の登記をする前に死亡した人)を当該土地の所有権の登記名義人とするためにする相続登記については、登録免許税が課されません。

参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について

3 相続登記の登録免許税の支払方法について

相続登記の申請を書面で行う場合、登録免許税の納付方法は2つあります。

ひとつは、登録免許税額分の収入印紙を購入し、登記申請書と併せて管轄の法務局提出する方法です。

収入印紙は、法務局内の販売窓口や郵便局で購入できます。

実務においては、こちらの方法が多く用いられています。

もうひとつの方法は、現金を国(税務署等)に納付し、その領収証書を登記申請書と併せて提出する方法です。

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