特別受益がある場合の遺産分割
1 特別受益と遺産分割
ある相続人が、被相続人の方から、法律で定められた特別な利益に該当する利益を受けていた場合、特別受益が存在するとされ、遺産分割において当該相続人の取得分を計算する際に考慮されます。
特別受益とされるものとして、具体的には、①婚姻・養子縁組のための生前贈与、②生計の資本としての生前贈与、③遺言による遺贈、死因贈与が挙げられます。
特別受益が存在する場合、特別受益分を相続財産に加えてから、各相続人の相続分の計算を行います。
そして、特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益の財産分を差し引きます。
以下、特別受益に該当するものの詳細と、特別受益がある場合の遺産分割について、具体的に説明します。
2 特別受益に該当するもの
⑴ 婚姻・養子縁組のための生前贈与
婚姻・養子縁組のための生前贈与には、いわゆる持参金や支度金として渡した金銭や、嫁入り道具の贈与が該当します。
これらは、大きな金額になることもあるため、遺産分割における取得分に大きな影響を及ぼすこともあります。
⑵ 生計の資本としての生前贈与
生計の資本としての生前贈与には様々なものがあり、個別具体的に検討する必要があります。
代表的なものとしては、扶養の範囲を超えた生活費の支援や、住居の提供(不動産の贈与、家賃の負担)、住宅購入資金の贈与が挙げられます。
⑶ 遺言による遺贈、死因贈与
遺贈や死因贈与は特別受益になります。
3 特別受益がある場合の遺産分割
特別受益の持ち戻し計算は事案によって複雑なものになり得ます。
今回は、理解しやすくするため、単純なモデルケースを用いて計算してみます。
【モデルケース】
①被相続人の相続財産は預貯金3000万円のみ
②相続人は子2名のみ
③相続人のうち1名は、生前に特別受益に該当する1000万円の生前贈与を受けている
まず比較のため、特別受益に該当する生前贈与がなかったと仮定して遺産分割をしてみます。
この場合、各相続人の法定相続割合は2分の1なので、それぞれ1500万円ずつ取得することになります。
次に、特別受益の持ち戻しを考慮して計算をします。
まずみなし相続財産の金額は、3000万円に特別受益分の1000万円を足した4000万円となります。
これを法定相続割合である2分の1で分割すると、1人あたり2000万円になります。
生前贈与を受けていない相続人の相続分は2000万円となり、生前贈与を受けた相続人の相続分は2000万円から生前贈与を受けた分である1000万円を差し引いた1000万円となります。