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相続税申告で失敗しないために注意すること

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月19日

1 相続税申告で失敗しないために注意すること

相続税の申告は、被相続人の方の財産状況等によっては、とても複雑な計算が必要であり、添付する資料も多数に上ります。

万一過少申告があった場合などには、加算税などの罰が課されることもあります。

また、相続税を大幅に減額することができる制度の中には、たとえ相続税が0円であっても相続税申告をしなければ適用を受けることができないものもあります。

以下、相続税の申告で失敗しないために注意すべき代表的な事例について説明します。

2 相続税特有の財産評価方法がある

相続税は、被相続人の財産の評価額に対して課される税です。

そして、相続税の計算においては、特有の財産評価方法が用いられます。

特に重要なのは、土地の評価です。

相続税の計算においては、基本的には路線価または倍率方式という計算方法が用いられます。

路線価を用いる場合、さらに土地の形状や面積等に応じて補正計算が必要となります。

倍率方式を用いる場合、ケースによっては近傍宅地の㎡単価をもとに計算しなければならないこともあり、個別に自治体等に照会しなければならないこともあります。

土地の評価額については、算定根拠となる資料も添付する必要があるため、正しい計算方法を用いないと税務調査の対象になってしまう可能性もあります。

そのほか、株式や投資信託についても、相続税特有の評価方法があるので注意が必要です。

3 みなし相続財産も計上する

被相続人が死亡したことに伴って支払われる死亡保険金や死亡退職金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算においては、みなし相続財産として相続財産に含むこととされています。

死亡保険金や死亡退職金は高額であることもあり、計上を怠ってしまうと、大幅な過少申告となってしまうことがありますので、見落とさないようにしましょう。

4 節税ができる制度の中には相続税申告が要件となっているものがある

相続税申告の際に多く用いられ、かつ大きな節税効果がある制度として、配偶者控除と、小規模宅地等の特例が挙げられます。

いずれも、場合によっては相続税額が0円になるほどの節税効果がありますが、適用を受けるためには相続税申告をしなければなりません。

相続税額が0円であるから申告が不要であると考えてしまうと、節税効果を得ることができなくなってしまいます。

5 被相続人の預金の引き出しに注意する

税務署は、職権で過去数年分の被相続人の預貯金の入出金履歴を調査することができます。

過去数年内に大きな入出金がある場合、予めその理由を確認しておきましょう。

特に相続開始日の直前に大きな出金がある場合、多額の現金が自宅などに存在したり、相続人に生前贈与されているということもあります。

これらも相続税の計算においては相続財産に含まれることがあり、計上が漏れていると税務調査の対象になる可能性があります。

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