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相続放棄をした場合の死亡退職金について

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年9月2日

1 死亡退職金は相続放棄をしても受け取れる可能性がある

結論から申し上げますと、相続放棄をしても、被相続人の死亡退職金を受け取ることができる可能性はあります。

死亡退職金は、被相続人の財産(権利)ではなく、遺族の方固有の権利とされていることがあるためです。

死亡退職金の受取人が指定されている場合は、その受取人固有の財産であり、被相続人の財産ではないことになるため、原則として、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができます。

以下、相続放棄の法的な効果と死亡退職金の法的な仕組みについて説明します。

2 相続放棄の法的な効果

相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという強力な法的効果を持つ手続きです。

これにより、相続放棄をした(元)相続人は、被相続人の財産を一切取得できなくなりますが、同時に負債も一切負担せずに済みます。

つまり、法律上、被相続人の財産とされていないものであれば、一見被相続人に関する財産であっても、相続放棄をした(元)相続人が受け取ることができるということになります。

3 死亡退職金の法的な仕組み

死亡退職金にも、いくつかの種類があります。

大きく分けると、お亡くなりになられた方が公務員の方であったか、民間の会社員の方であったかで、死亡退職金の法的性質が変わる可能性があります。

まず、お亡くなりになられた方が国家公務員であった場合には、国家公務員退職手当法によって、配偶者や子など、死亡退職金の受取人が決められています。

【参考条文】

(適用範囲)

第二条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

(遺族の範囲及び順位)

第二条の二 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

参考リンク:e-gov法令検索(国家公務員退職手当法)

お亡くなりになられた方が地方公務員であった場合には、国家公務員退職手当法に準拠や類似する条例が定められている場合、その規定に従うことになります。

お亡くなりになられた方が民間の会社員であった場合、就業規則や退職金支給規則などによって死亡退職金の受取人が定められていることがありますので、会社に連絡をとって死亡退職金の受取人を確認しましょう。

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