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成年後見制度を利用するメリットやデメリット

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月27日

1 成年後見制度を利用するメリット

成年後見制度を利用するメリットは、認知症や精神障害などで本人の判断能力が低下した場合に、本人に代わって法律行為や財産管理を行ったり、本人のためにならない契約を取り消したりすることで、本人の利益を守ることができる点にあります。

たとえば、遺産分割や訴訟手続きなどにおいて、当事者の判断能力が低下している方がいる場合、成年後見制度を利用することで、本人の利益を守りながら手続きを進めることができます。

また、本人に代わって医療や施設入所、介護に関する契約等を締結することもできます。

ただし、成年後見人の判断で何でもできるわけではなく、居住用不動産の売却など一定の行為については裁判所の許可を得る必要があります。

成年後見人の行ったことについては、当然のことながら本人は判断能力が低下しているため本人が適否を判断できるわけではないのですが、成年後見人は裁判所に対し、財産目録を作成して報告することが義務付けられているため、適正に行われることが期待できるといえます。

2 成年後見制度を利用するデメリット

成年後見制度を利用する場合、法定成年後見の家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

参考リンク:裁判所・成年後見制度を利用するためには,どうすればよいですか。

戸籍謄本や診断書、登記されていないことを証明する書類等を提出する必要があるため、手間や時間がかかります。

専門家が成年後見人になる場合には、報酬を払う必要があります。

報酬の金額は、財産の内容や成年後見人の行ったことを考慮して、家庭裁判所が金額を決定します。

月額2~6万円程度は継続してかかり、本人の財産から支払われることとなるため、大きな負担となることがあります。

いったん成年後見人が選任されると、基本的には解任はできず、亡くなるまで報酬を支払わなければならないので、このように長期的な展望を持ちにくいとして、利用をためらうケースもあるでしょう。

そのほか、本人の親族からすると思うように本人の財産を使えなくなる・処分しにくくなるといった不満が生じたり、不正な使い込みがないかと疑念を持ったりすることがあり、トラブルとなることがあります。

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