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遺留分を請求する際の流れ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 遺留分を請求する際の流れ

遺言によって特定の人物が遺産の大部分を取得する場合などには、遺留分が侵害されている可能性があります。

このような場合、遺留分権利者は、遺留分を侵害している者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求します。

遺留分が認められる相続人の範囲は、基本的には、被相続人の配偶者、子ども、両親です。

遺留分侵害額請求の一般的な流れは次のとおりです。

まず、遺留分を侵害している者に対して、内容証明郵便によって遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。

内容証明郵便を送付しても遺留分侵害額の支払いを受けられない場合、裁判所へ遺留分侵害額請求調停を行います。

遺留分侵害額請求調停においても話し合いが成立しない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起して支払いを求めることになります。

以下、それぞれの段階について詳しく説明します。

2 内容証明郵便による請求

遺留分を侵害している者に対する遺留分侵害額請求には、配達証明付き内容証明郵便を用います。

参考リンク:郵便局・内容証明

遺留分の請求は決まった方法はありませんが、口頭での請求ですと、遺留分を請求したことを後から証明することができず、争いになってしまうおそれがあります。

配達証明付き内容証明郵便を用いておくことで、遺留分侵害額の請求を行ったことを、客観的に証明できるようになります。

遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分が侵害されていること知ったときから1年で時効により消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求の消滅時効については、こちらで詳しく説明しています。

そのため、消滅時効が完成する前に遺留分侵害額請求の意思表示をしたことを客観的に証明できるようにしておくことが大切になります。

内容証明郵便で遺留分侵害額の請求を行い、話し合いができた結果、支払いを受けられれば終了となります。

3 遺留分侵害額請求調停

実務においては、遺留分を侵害している受遺者等に対して内容証明郵便を送付しても、連絡がつかなかったり、支払いについての話し合いがまとまらないということもあります。

このような場合には、裁判所に対して遺留分侵害額の支払いを求める調停の申立てをすることになります。

参考リンク:裁判所・遺留分侵害額の請求調停

遺留分侵害額請求調停で話し合った結果、遺留分を侵害している者との間で合意できた場合には、その合意内容に従って支払いを受けることで終了します。

4 遺留分侵害額請求訴訟

遺留分侵害額請求調停によっても話し合いがまとまらず、支払いを受けられない場合、訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求訴訟は、民事訴訟のルールに基づき、証拠等に基づいて遺留分の侵害の有無や侵害額を証明していく必要があります。

訴訟は、途中で和解に至るか、判決が確定することで終了します。

参考リンク:裁判所・裁判手続 民事事件Q&A・判決が言い渡されるのは,どのような場合ですか。

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