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公正証書遺言のメリット

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月22日

1 公正証書遺言のメリットについて

公正証書遺言は、基本的には公証役場という場所において、公証人を通じて作成する遺言です(身体的なご事情等により外出が困難である場合には、公証人がご自宅や病院等に出張してくれることもあります)。

この特徴から、公正証書遺言には次のようなメリットがあります。

まず、法律の専門家である公証人によって作成されることから、形式的な要件の不備によって遺言が無効になってしまうことがほぼありません。

また、原本が公証役場に保管されることから、遺言を紛失してしまったり、推定相続人によって改ざんされるという危険性もありません。

相続開始後には、相続人等が公正証書遺言の存否について照会することも可能です。

以下、それぞれのメリットについて詳しく説明します。

2 形式的な要件の不備によって遺言が無効になってしまう可能性がほぼない

公正証書遺言を作成する際の流れは次のとおりです。

まず、遺言の案を作成し、遺言に記載する遺産を裏付ける資料を集めます。

次に公証役場に連絡をし、公正証書遺言を作成したい旨を伝えるとともに、遺言の案と遺産を裏付ける資料を提出します。

公証役場において、遺言の案の内容を確認してもらい、質問への回答や指摘への対応をしながら遺言の内容を完成させていきます。

これにより、形式的な要件の不備が解消されます。

また、遺産を裏付ける資料から遺産の価値を算定し、公正役場の手数料を見積もってもらいます。

その後、公証役場における公正証書遺言作成の日時の調整をします。

公正証書遺言作成の当日は、公証役場において清書された公正証書遺言が遺言者の方に示され、公証人がその内容を読み聞かせます。

内容に誤りがないことの確認が取れましたら、公正証書遺言に署名、押印をして完了となります。

公正証書遺言作成の当日は、公証人が遺言者の方と直接対面で遺言の内容を説明し、遺言者の方が遺言の内容を理解しているかを確認しますので、後日遺言能力が問題となる可能性も低減することができます。

3 遺言の紛失や改ざんを防ぐことができる

公正証書遺言が作成された後は、原本が公証役場に保管されます。

遺言者の方には、申請に基づいて正本や謄本が発行されますが、これらを紛失したり汚損してしまったとしても再発行が可能です。

また、遺言者の方以外の者が遺言の内容を変更することもできません。

相続開始後、遺言者の方の相続人等は、公証役場において公正証書遺言の有無の照会をすることができます。

これにより、公正証書遺言を作成しておけば、相続開始後に相続人等が遺言を確認することができます。

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