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遺産分割がまとまらない場合、相続登記はどうすればよいか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年6月5日

1 遺産分割がまとまらない場合の対応について

相続登記は義務ですので、遺産分割がまとまらない場合であっても、一定期間内に一度は対応を行う必要があります。

具体的には、ひとまず法定相続分での登記をするか、または相続人である旨の申出を行うことでペナルティが課されることを回避できます。

さらに遺産分割終了後、遺産分割成立の日から3年以内に相続登記をすることで、義務を果たしたことになります。

以下、相続登記の義務の内容と、相続登記を期限内に行わない場合の罰則について詳しく説明します。

2 相続登記の義務の内容

⑴ 法定相続分での相続登記

相続が開始すると、相続人は当然に法定相続分を取得します。

相続の開始と、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、一旦法定相続分での相続登記をすれば、ペナルティは課されません。

つまり、相続開始後すぐに相続登記を行っておけば、遺産分割が長引いても相続登記の義務との関係においては問題ないといえます。

そして、遺産分割が完了したら、不動産登記法第76条の2第2項に基づき、「当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請」しなければなりません。

⑵ 相続人である旨の申出をする場合

相続の開始と、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、登記官に対して、被相続人が所有する不動産についての相続が開始した旨と、ご自身が被相続人の相続人である旨を申し出ることでも、遺産分割が長引いたとしても相続登記の義務との関係における問題はなくなります。

遺産分割完了後は、⑴と同様に、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記をする必要があります。

3 相続登記を期限内に行わなかった場合の扱い

不動産登記法第164条によって、「正当な理由がないのに」相続登記の「申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処」されます。

遺産分割が長引いているという事情は、「正当な理由」にはならないという点に注意が必要です。

「正当な理由」として考えられるものとしては、相続人が多く調査に長時間を要する場合や、病気で登記の申請や申出ができない場合、経済的困窮により登記や申出ができない場合が挙げられます。

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