相続した株式の名義変更と必要な書類
1 相続した株式は名義変更をする必要があります
お亡くなりになられた方が株式を保有しており、相続によってその株式を引き継いだ場合は、亡くなった方の名義から自分の名義へ株式の名義を変更をする必要があります。
名義変更をしないと、株式を売却したり、議決権を行使することが実務上簡単ではなくなります。
また、被相続人が会社経営者であったり、投資家であったりした場合には、非上場株式を保有していることもあります。
以下、上場株式と非上場株式の名義変更手続きと必要な書類について説明します。
2 上場株式の名義変更手続きと必要書類
上場株式の場合には、被相続人の上場株式の取引口座がある金融機関において、相続手続きを行うことで名義変更ができます。
必要となる資料、書類については、取引口座がある金融機関への確認が必要となりますが、一般的には次の通りです。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人の戸籍謄本
(多くの場合、①、②については法定相続情報一覧図でも代用可)
③遺産分割協議書(遺産分割の調停調書、または審判書および審判確定証明書)
④遺産分割協議書がある場合には、相続人の印鑑証明書
⑤金融機関所定の相続手続き依頼書
戸籍は市区町村役場で取得することができます。
参考リンク:中央区・戸籍の証明書がほしいとき
基本的な考え方としては、どの相続人が、どの株式を取得したかを、金融機関に対して示すことができるようにする必要があります。
相続人が誰であるのかを確定させる資料として戸籍謄本があり、誰がどの財産を取得するのかを示す資料として遺産分割協議書があります。
また、上場株式の相続手続きにおいては、株式を取得する相続人が、被相続人の取引口座がある金融機関に口座を設けていることを要求されることもあります。
3 非上場株式の名義変更手続きと必要書類
非上場株式の名義変更は、一般的には株式を発行している会社に対して直接手続きを行う必要があります。
会社によって個別に手続きを定めているため、株式を発行している会社の担当者等に問い合わせ、個別具体的に株式の名義変更手続きについて確認をする必要があります。
非上場株式の相続手続きにおいても、上場株式と同様、どの相続人が株式を取得したかを、株式の発行会社に提示する必要はあると考えられます。
そのため、以下の書類については、事前に用意しておくとよいでしょう。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人の戸籍謄本
(多くの場合、①、②については法定相続情報一覧図でも代用可)
③遺産分割協議書(遺産分割の調停調書、または審判書および審判確定証明書)
④遺産分割協議書がある場合には、相続人の印鑑証明書