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遺留分侵害額請求の消滅時効はいつまでか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 遺留分侵害額請求権は時効によって消滅する

遺留分侵害額請求権は、時効によって消滅する旨が民法によって定められているため、注意が必要です。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間が経過すると、時効によって消滅してしまいます。

また、相続開始の時から10年を経過したときも権利を行使することができなくなる旨が法律によって定められています。

【参考条文】

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

遺留分侵害者に対し、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をすることで、遺留分相当額を請求することができる権利(金銭債権)が発生します。

これによって、遺留分侵害額請求権の消滅時効はストップしますが、別の時効の制度がかかわってきます。

金銭債権は、「権利を行使できることを知った時」から5年間行使しない場合には、時効によって消滅しますので注意が必要です。

【参考条文】

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

(以下略)

2 遺留分侵害額請求権の消滅時効の完成を防ぐ方法

遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分侵害額分の金銭を請求する旨の意思表示をすることで、遺留分侵害額請求権の消滅時効の完成を防ぐことができます。

意思表示の方法に決まりはありませんが、実務においては、遺留分侵害額請求をする旨を記載した配達証明付き内容証明郵便を用いることが多いです。

理論上は、口頭で遺留分侵害額請求をする旨を伝えるだけでも、時効を中断することができますが、口頭で請求しただけである場合、訴訟に発展した際、裁判所などの第三者に対して、遺留分侵害額請求の意思表示をした事実を客観的に証明することが困難になってしまいます。

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