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遺産整理業務で行うこと

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年10月7日

1 遺産整理業務の内容について

遺産整理業務とは、相続人の方々に代わって、専門家が相続に関する手続きを包括的にサポートする業務です。

代表的なものとしては、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や有価証券の名義変更、不動産の相続登記、相続税申告などが挙げられます。

これらの作業や手続きをするためには、時間も労力も必要となりますし、相続に関する専門的な知識やノウハウも要求されることから、不慣れな方が行うと後々のトラブルにつながる可能性もあります。

遺産整理業務を専門家に依頼することで、相続に関する作業や手続きを全体的に任せることができ、相続人の方の負担を大幅に軽減することができます。

2 相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書の作成

相続手続きの前提として行わなければならないことは、相続人と相続財産の調査、および遺産分割協議書の作成です。

相続人調査をするためには、基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集します。

後に続く遺産分割協議は、相続人全員で行わないと無効になってしまいますので、相続人調査はとても重要な作業になります。

相続財産調査では、被相続人の現金、預金や貯金、不動産、有価証券、価値のある動産、負債などを正確に把握します。

そのうえで、相続人全員が遺産分割協議を行い、遺産分割の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、金融機関や法務局等における手続きで必要になります。

3 預貯金や有価証券の名義変更

被相続人の預貯金は、金融機関で相続手続きをすることで、解約や名義変更をすることができます。

有価証券についても、証券会社等で相続手続きを行う必要があります。

これらの手続きは金融機関ごとに必要書類や方法がある程度異なるため、事前に手続きの内容について問い合わせをしておくと、スムーズに進めることができます。

4 相続登記

不動産を相続した場合には、法務局で相続登記を行う必要があります。

令和6年4月からは相続登記が義務化されましたので、期限内にしっかりと行わなければなりません。

また、相続登記をしないままでいると、不動産の売却や担保設定ができないだけでなく、次世代に相続が発生した際に、権利関係が複雑化してしまうなどの問題も発生します。

5 相続税申告

相続税の申告は、相続の開始を知った日(一般的には、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

相続税が発生する場合はもちろん、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用することで納税額が0円になる場合でも、制度の適用を受けるためには申告が必要です。

また、期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税が課される可能性があるため、早めに準備を進めることが大切です。

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