生命保険(死亡保険金)は特別受益となるのか
1 死亡保険金と特別受益との関係
基本的には、死亡保険金は特別受益にはなりません。
原則として特別受益の対象となるのは被相続人の財産であり、例えば、遺贈によって特定の相続人が取得した財産、婚姻・養子縁組・生計の資本のため被相続人から生前贈与を受けて相続人が取得した財産が挙げられます。
これに対し、契約者と被保険者が被相続人で、受取人が特定の相続人となっている生命保険契約に基づいて支払われる死亡保険金は、受取人である相続人固有の権利に基づくものですので、法律上被相続人の財産ではありません。
そのため、死亡保険金は、基本的には特別受益として遺産分割の際の持ち戻しの対象にはなりません。
もっとも、事案によっては、死亡保険金が特別受益に準じて持ち戻しの対象とされるケースもあります。
2 死亡保険金が特別受益に準じて持ち戻しの対象とされるケース
平成16年10月29日の最高裁決定においては、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価」できる場合には、民法903「条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である」と判断されています。
死亡保険金の金額がどの程度であれば特別受益に準じた取り扱いになるかという点については、上述の最高裁決定では明確な基準は示されてはいません。
死亡保険金が特別受益に含まれるか否かが争われた他の裁判例においては、死亡保険金と相続財産の合計額のうち、死亡保険金が半分以上の割合を占めているという場合、死亡保険金が特別受益に準じて扱われる傾向にあると考えられます。
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