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遺言はどこに保管するのがよいか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月7日

1 遺言の保管について

遺言は、相続開始後に相続人や受遺者の方が使用してはじめて意味を持ちます。

そのため、汚損や紛失をしてしまうことがないように、そして、相続人や受遺者の方が発見できなくなってしまうということを防止できる方法で保管をする必要があります。

以下、実務上用いられることが多い自筆証書遺言と公正証書遺言について、保管の仕方について説明します。

2 自筆証書遺言の保管の仕方について

自筆証書遺言は、基本的には遺言者ご自身で管理しなければならないので、適切な保管の仕方を検討する必要があります。

遺言者の方以外の方(特に推定相続人の方)の目につきやすい場所に保管してしまうと、見つけた人が破棄してしまったり、改ざんをしてしまう可能性があります。

逆に、他の人が見つけられないような場所に保管すると、相続開始後に自筆証書遺言が発見されなくなってしまいます。

そこで、ご自身で保管する代わりに、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用することをおすすめします。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言保管制度を使用すると、相続開始後に、あらかじめ指定した人に対して遺言が保管されている旨の通知を送ることもできるので、遺言の存在に気付いてもらえなくなるということもなくなります。

自筆証書遺言保管制度を用いない場合、信頼できる人に自筆証書遺言を預けるという方法もあります。

一般的には、自筆証書遺言の作成を依頼した専門家に預けることが多いです。

その専門家が遺言執行者になっている場合には、預貯金の名義変更や相続登記なども円滑に進めることができます。

3 公正証書遺言の保管の仕方について

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されていますので、正本や謄本であれば紛失しても再発行は可能です。

また、他人によって改ざんされる危険性もありません。

もっとも、わかりにくい場所に公正証書遺言の謄本や正本を保管してしまうと、相続開始後に相続人や受遺者に発見されず、公正証書遺言の存在そのものが認識されない可能性は残ります。

そのため、公正証書遺言を作成した場合は、正本や謄本を専門家に預けるか、少なくとも相続が開始したタイミングで相続人や受遺者に連絡をするよう専門家に依頼しておきましょう。

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