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不動産の相続手続きが必要な理由

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月14日

1 不動産の相続手続きは、法律上も実務上も必要となります

被相続人がお亡くなりになり、被相続人の財産の中に不動産がある場合には、その不動産を取得した相続人に名義変更をするため、相続登記をする必要があります。

2024年4月1日からは、被相続人が不動産を所有していた場合には、一定の期限内に相続登記をすることが法律によって義務化されていますので、もし相続登記を行わなかった場合には、罰則が課される可能性があります。

また、実務の面においても、相続によって取得した不動産を売却する場合などには、所有者を明確にして取引の安全を確保するため、相続登記をすることが求められます。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 相続登記の義務化について

不動産の相続手続きがなされないまま、数次にわたって相続が発生してしまうと、当該不動産は多数の相続人による共有状態になってしまうことがあり、いずれ誰が相続人であるかが分からなくなってしまうという事態に陥ります。

このような事態に陥ることを防止するため、相続登記が義務化されました。

参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A

2024年4月1日以降は、原則として、相続によって不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に不動産の名義変更登記をすることが義務づけられています。

2024年4月1日以前に不動産の相続が発生している場合においては、原則として、2024年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

また、遺産分割協議が成立したときは、成立した日から3年以内に名義変更登記をすることが義務づけられます。

ただし、遺産分割協議がまとまらず速やかに相続登記をすることができない場合には、一旦法定相続割合で相続登記をするか、または相続人であることを申告すれば相続登記をする義務を免れることができるという制度も用意されています(参考リンク:法務省・相続人申告登記について)。

3 相続財産である不動産を売却する場合について

相続が開始した時点においては、被相続人の不動産の登記名義人は被相続人のままです。

法律上は、遺産分割協議が成立し、被相続人の不動産を取得する相続人が決まった時点で、当該不動産を取得した相続人に当該不動産を売却する権利はあります。

もっとも、実務上は、相続した人が不動産を売却する際には、権利関係の来歴を正確に記された登記を提示する必要があります。

買手としては、相続人を名乗る人に、本当に売却する権利があるか否かは、とても重要な事項であるためです。

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