代襲相続の対象となる範囲はどこまでか
1 代襲相続の対象となる範囲の概要
ある方(被相続人)がお亡くなりになられると、その相続人に対する相続が発生します。
しかし、何らかのご事情によって、本来相続人となる方が被相続人よりも先にお亡くなりになっているという場合もあります。
このような場合、その死亡していた者の子が本来の相続人に代わって相続人なり、このような相続を代襲相続といいます。
また、本来相続人となるはずであった被相続人の子や兄弟姉妹のことを、被代襲者と呼ぶこともあります。
代襲相続のルールはやや複雑であり、被代襲者が被相続人の子である場合、被相続人が養子縁組をしていた場合、被相続人の兄弟姉妹である場合などによって、代襲相続の範囲は変わります。
以下、詳しく説明します。
2 直系卑属が被代襲者である場合
被相続人の子が先に死亡していた場合には、その被相続人の孫(被相続人の子の子)が代襲相続人になります。
被代襲者の子である孫が複数人存在する場合、通常の親子の相続と同様に、孫全員が代襲相続人となります。
また、被相続人の孫も被相続人死亡時点で死亡していて、孫にも子がいる場合(ひ孫がいる場合)、被相続人のひ孫が相続人となります。
直系卑属が代襲相続人となるケースにおいては、直系卑属が連続する限り続くことになります。
【参考条文】(民法)
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
3 被相続人に養子がいる場合
被相続人に養子がいる場合の代襲相続については、戸籍謄本を詳しく確認し、慎重な判断が求められます。
被相続人の養子が被相続人より先に死亡していた場合に、養子の子が代襲相続人となるか否かは、養子の子が生まれた時期により異なるためです。
もし養子の子が、被相続人と養子が養子縁組をした日より前に生まれていた場合、養親との間には血族関係が生じません。
その結果、養子の子は養親の直系卑属にはならないため、代襲相続人にもなりません。
養子の子が養子縁組の日以降に生まれている場合は、養親との間に血族関係が生じるため、代襲相続人になることができます。
4 兄弟姉妹が被代襲者である場合
子のいないご高齢の方がお亡くなりになられたケースなど、被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
そして、被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合(被相続人がご高齢の場合にはよくあります)には、その兄弟姉妹の子(甥、姪)が代襲相続人になります。
被相続人の子が被代襲者である場合とは違い、被相続人の兄弟姉妹が被代襲者となる場合には、兄弟姉妹の子までしか代襲相続は生じません。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
5 相続人に欠格事由がある場合、相続人が廃除された場合
相続人となる方に欠格事由がある場合や、相続人となる子が廃除されている場合にも代襲相続は発生します。
6 相続人が相続放棄をした場合
相続放棄をした相続人に子がいても、代襲相続は発生しません。
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