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遺産分割の方法とそれぞれの特長

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月30日

1 遺産分割の方法について

結論から申し上げますと、遺産分割の方法には、代償分割、換価分割、現物分割、共有分割の4種類があります。

これらの方法にはそれぞれ特徴がありますので、実務においては、相続財産の内容や相続人の方の状況などを考慮して、どの遺産分割の方法を選ぶかを決めていくことになります。

以下、各遺産分割の方法の特徴と、適用すべき場面について説明します。

2 代償分割の特徴と適用すべき場面

代償分割は、評価額が法定相続分を超える相続財産を現物のまま取得した相続人が、他の相続人に対して法定相続分と取得した相続財産の評価額の差額を代償金として支払うという方法です。

相続財産を現物のまま残すことができ、かつ相続人間での公平性が確保できるという特徴があります。

例えば、被相続人の方と同居していた相続人が、被相続人の自宅不動産を取得するという場面において、自宅不動産の評価額が法定相続分を超える場合に使用されます。

3 換価分割の特徴と適用すべき場面

換価分割は、相続財産を売却し、売却金から必要経費等を控除した残額を各相続人が法定相続割合で取得するという方法です。

不動産や株式など、現物のままでは法定相続割合で分けることが難しい財産を公平に分けられるという特徴があります。

被相続人の方が所有していた不動産があるものの、どの相続人も当該不動産の取得を望まない場合などに使用されます。

4 現物分割の特徴と適用すべき場面

現物分割は、相続財産を現物のまま各相続人に分配するという方法です。

比較的簡便に遺産分割をすることができ、かつ相続財産の現状維持が可能であるという特徴があります。

被相続人の方のご自宅をある相続人が取得し、預貯金などその他の相続財産を別の相続人が取得するという場面で使用されます。

5 共有分割の特徴と適用すべき場面

共有分割は、相続財産を各相続人の法定相続割合に応じて共有するという方法です。

相続財産の評価をしたり、どの相続人がどの相続財産を取得するかということについて検討する必要がなく、最も簡便な遺産分割の方法であるといえます。

もっとも、預貯金の名義変更や不動産の売却などの手続きが煩雑になることから、一般的には、やむを得ない場合を除いて利用されることが少ない方法です。

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