相続で弁護士をお探しの方へ
1 相続は弁護士にご相談を
相続の相談先はいくつかありますが、その中でも弁護士は、様々な相続業務に対応することができます。
依頼者の方の代理人として、他の相続人と交渉したり、調停や審判に対応することもできるため、例えば、遺産分割で他の相続人と意見が対立した場合に、弁護士が間に入って代わりに交渉することが可能です。
弁護士法人心には、相続案件に注力している弁護士がおり、集中的に相続分野を取り扱うことで、豊富な経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
銀座で相続について弁護士への相談をお考えの方は、弁護士法人心にご相談ください。
2 お早めのご相談がおすすめ
例えば、相続財産の分け方で揉めている場合に、相続人同士だけですと、感情的になってしまい、収集がつかなくなってしまうかもしれません。
早めに弁護士にご相談いただくことで、争族に発展する前に話し合いで決着をつけることができるかもしれませんし、相手の言い分に対して法的な観点から適切な主張を行うことができます。
また、相続手続きの中には期限が決まっているものがありますので、そのような手続きにも余裕を持って対応できるようにお早めのご相談をおすすめします。
3 弁護士に相談するメリット
相続発生後に行わなければいけない手続きは多岐に渡りますし、多数の書類を集めなければいけない煩雑な手続きもあります。
加えて、一つの手続きが、他の相続手続きに関連していることも少なくありませんので、万が一不備があると、他の相続手続きにも影響を及ぼしかねません。
例えば、相続人を特定させるための調査などは、その情報をもとに、その後の相続手続きを進めていきますので、万が一誤りがあると、色々な手続きに影響を及ぼすことになります。
一つ一つ確実に、迅速に対応していけるように、弁護士に相談するとよいかと思います
また、相続を弁護士に一任することで、手続き上の負担を軽減できるというメリットもあります。
相続に費やす時間や手間を省くことができますので、相続にかける時間がないという場合は、弁護士にご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
相続税申告で失敗しないために注意すること 相続で税理士をお探しの方へ
相続で弁護士に相談するタイミングはいつがよいか
1 相続に関するご相談を弁護士するタイミングについて
結論から申し上げますと、相続に関して弁護士にご相談をされるのは、早ければ早いほど良いということができます。
ご生前からご相談をされれば生前対策についてのアドバイスを受けることができますし、被相続人の方がお亡くなりになられた後であっても早いうちにご相談をされることでトラブルを減らすことができます。
弁護士に相続に関するご相談する時期は、特に決まってはいません。
以下、ご生前の段階と、相続開始後の段階において、弁護士にご相談をされることでどのようなアドバイスを受けることできるかについて説明します。
2 ご生前の段階
ご生前の段階であれば、生前対策を含め、様々な選択肢を検討することができます。
代表的なものとして、遺言の作成が挙げられます。
相続人が争うことを予防したり、相続人以外の方に遺産を取得させたい場合などには、ご生前に遺言作成の検討をする必要があります。
税理士の資格も持っている弁護士であれば、相続税への対策についても相談をすることができます。
例えば、ご自宅を所有している場合、相続開始後に一定の要件を満たす相続人がご自宅を取得することで、相続税を大幅に減らすことができる特例が適用される可能性がありますので、予め特例が適用される要件を満たす相続人にご自宅を相続させる旨の遺言を作成するということも考えられます。
また、厳密には相続対策ではありませんが、認知症等になられた際に自宅を売却して介護費や療養費を用立てるため、民事信託を検討するということもできます。
ご本人様がお年を召して認知能力が低下してしまうと、遺言の作成や民事信託契約の締結をすることができなくなってしまうことがありますので、その前には相談すべきであるといえます。
3 相続開始後の段階
相続開始後(被相続人の方がお亡くなりになられた後)も、できるだけ早く弁護士にご相談をされることをおすすめします。
被相続人の方が債務超過に陥っているような場合には、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄をすることを検討しなければなりません。
また、他の相続人から遺産分割協議書に署名押印を求められている場合には、同意してよいのかどうかについて、弁護士と一緒に検討するべきです。
もし不利な内容となっている遺産分割協議書に署名押印をしてしまうと、後で覆すことは通常困難であるためです。
相続財産が多く、相続税が発生する可能性がある場合には、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納付が必要となりますので、その前に遺産分割を終わらせる必要があります。
遺産分割で揉めている、あるいは揉めそうだという場合にもお早めに弁護士にご相談ください。