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遺言について相談する専門家選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月28日

1 遺言に詳しい

誰もが遺言に詳しいとは限りません。

取扱件数などに差がありますので、遺言について相談する際は、やはり遺言の作成経験が豊富な専門家を選ぶと安心です。

相続発生後の手続きに対応できる遺言を作ることができ、かつ公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認などの遺言に関する手続きに詳しい専門家であることも大切です。

2 相続に関する紛争に詳しい

実務上、せっかく遺言を作成しても、相続開始後に遺言の効力について争われたり、遺留分侵害額の請求がなされることもあります。

争いが発生してしまうと、遺言を書いた方の意思が実現できなくなってしまうおそれがあります。

そのため、相続に関する紛争の知識や経験が豊富で、遺言に関する争いが発生するケースをよく知っている弁護士に相談することをおすすめします。

遺言に関する争いが発生するパターンを知ることで、あらかじめ遺言の効力等が争われる可能性を排除した遺言の作成が可能となります。

3 不動産に強い

遺産の中に不動産があり、遺言によって特定の人に相続または遺贈をする場合、法務局で相続または遺贈登記をする際に遺言が必要となります。

この遺言において、不動産の記載内容に不備があると、場合によっては法務局が登記を受け付けてくれない可能性もあります。

そのため、不動産の登記手続きをよく知っている専門家に相談する必要があります。

また、不動産の評価を適切に行える専門家が遺言を作成することで、相続人等の間での不公平感を解消したり、遺留分の侵害を防いだりということもできます。

4 相続税に強い

遺産は、誰が取得するのかによって、相続税の節税を実現することができます。

典型的なものとしては、遺産に含まれる自宅の敷地を、一定の要件を満たす相続人に相続させることで、自宅敷地の評価額を大幅に下げられるという特例の適用を受けることができます。

一定の評価額を超える財産を保有しており、誰にどの財産を取得させるかを検討する段階においては、相続人や受遺者の税負担も考慮することが望ましいです。

税金のことも配慮した遺言を作成することで、より良い相続の実現につながる可能性が高いですので、相続税に詳しい専門家に相談をすることをおすすめします。

遺言を作成するためにかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月25日

1 遺言を作成するためにかかる費用の概要

遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

このうち、実務上多く用いられているのは自筆証書遺言と公正証書遺言ですので、今回はこの2つの遺言について、作成にかかる費用を説明します。

この2つの遺言は、作り方が全く異なるため、かかる費用も大きく異なります。

自筆証書遺言は遺言者が原則として自筆で書くだけで作れるのに対し、公正証書遺言は公証人に依頼して公証役場で作成する必要があるためです。

以下、それぞれの遺言について、作成にかかる費用の詳細を説明します。

2 自筆証書遺言にかかる費用

自筆証書遺言は、原則として遺言者の方が自筆で書く遺言ですので、極論すれば紙とペンと印鑑さえあれば、ほとんど費用をかけることなく作ることができます。

自筆証書遺言の作成を弁護士に依頼した場合の費用は、遺産の内容や相続人・受遺者の構成等によってある程度異なりますが、数万円~30万円程度であると考えられます。

また、法務局では自筆証書遺言を保管する制度を設けております。

自筆証書遺言保管制度の利用料は、1件につき3900円です。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度・本制度の手続に必要な手数料について

3 公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言は、公証人を介して、原則として公証役場で作成する遺言です。

法律の専門家である公証人が作成に携わるため、法的な要件を満たさずに遺言が無効になるということがほぼなく、かつ公証役場に遺言の原本が保管されるため紛失や改ざんの危険性もありません。

公正証書遺言を作成する際の、公証人の手数料は遺言の目的である財産の価額によって決められています。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼した場合の費用は、遺産の内容や相続人・受遺者の構成等によってある程度異なりますが、数万円~30万円程度であると考えられます。

遺言執行者の役割

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月16日

1 遺言執行者の役割

遺言執行者の役割は、遺言の内容を実現することです。

民法によれば、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するものとされています(民法1012条1項)。

具体的にどのような行為が「必要な一切の行為」に含まれるかは、遺言内容から個別的に判断することになります。

2 遺言執行者を指定・選任するのはどんな場合か

認知や推定相続人の廃除・取消といった遺言事項については、遺言執行者によってのみ執行されるので、必ず遺言執行者が必要です。

これに対し、遺贈や、特定の遺産を特定の相続人に相続させる場合などは、遺言執行者を指定しておかなくとも、相続人によって執行することも可能です。

しかし、一般的に、手続きを進めるのは、時間的・労力的にも負担であるため、遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、遺言の内容が実現しやすくなるといえるでしょう。

遺言書で指定がない場合でも、家庭裁判所に申立てをして選任してもらうこともできます。

参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任

遺言書で与えられている遺言執行者の代表的な権限としては、財産調査・相続人調査、貸金庫の解約・開扉、預貯金の解約・分配、有価証券の名義変更、自動車の名義変更、不動産の登記申請手続き等が挙げられます。

3 遺言執行者は誰のために職務を行うのか

遺言執行者は、特定の相続人の味方をすることはできません。

あくまで各相続人とは中立的な立場に立ち、遺言書に記載された事項を、粛々と行っていくことになります。

場合によっては、複数の相続人のうち一方には有利だが他方には不利な遺言の執行を行わなくてはならない場合もあります。

4 遺言執行者は、遺留分侵害についてどのように処理するのか

遺言執行後、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしてきた場合、遺言執行者が対応するのではなく、あくまでも遺留分侵害額請求者と受遺者との間における問題として処理することとなります。

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