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相続税調査

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相続税調査ではどのようなことが行われるか

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月6日

1 相続税の税務調査で行われることの概要

相続税は、申告納税方式がとられているため、相続人等がご自身または税理士を代理として、相続財産の調査・評価をし、各相続人等の相続税額を計算して申告、納税するということになっています。

そのため、申告する相続財産に抜けや漏れが生じる可能性もありますし、意図的に財産を隠して相続税の納付を免れるということも考えられなくはありません。

そこで税務署等は相続税申告書が提出されたのち、申告書の内容を審査します。

そして、申告漏れや財産隠しが存在する可能性があると考えられる場合、納税者(相続人等)に対して質問をしたり、資料の提示を求めることがあります。

これが税務調査です。

税務調査が必要であると判断された場合、納税者に連絡がきます。

その後、税務調査の当日には、財産等の調査が行われます。

税務調査が終了すると、税務署から結果の通知がなされます。

以下、これらの流れについて具体的に説明します。

2 税務調査の連絡と日時調整

税務署等が相続税申告書の内容を審査し、税務調査の必要があると判断した場合には、一般的にはまず電話で納税者(または、相続税申告を税理士に依頼していた場合、当該税理士)に連絡をし、税務調査の日時の調整を行います。

3 税務調査の場所と当日に行われること

税務調査は、多くの場合、被相続人のご自宅で行われます。

被相続人の自宅には、被相続人の財産や、財産に関連した資料が存在する可能性が高いと考えられているためです。

税務調査で主に行われることは、相続人等に対する聞き取り調査と、財産等の現物の確認です。

相続人等に対する聞き取り調査においては、一般的には、被相続人の生前の収入や支出の状況、相続人や同居親族に対する資産の移動状況、借入金の使い道等についての質問がなされると考えられます。

また、財産等の現物の確認においては、預貯金や有価証券等の金融資産に関する資料、権利証や賃貸借契約書など不動産に関する資料、被相続人が経営者だった場合は株主名簿や元帳等の閲覧が行われると考えられます。

4 税務調査が終了した後に行われること

税務調査が終了すると、後日税務署等から税務調査の結果の通知がなされますので、修正申告が必要とされた場合には、修正申告も行うことになります。

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