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専門家による相続財産調査の方法

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月29日

1 専門家による相続財産の調査方法の概要

相続財産の調査については、一括ですべての財産を明らかにするという方法はなく、地道な作業が必要となります。

もっとも、相続財産の調査には専門的な知識やノウハウが必要とされます。

今回は、相続に詳しい専門家による調査方法について、代表的な相続財産である金融資産、不動産、そして相続税申告においては相続財産とみなされる生命保険を例に説明します。

2 預貯金、有価証券などの金融資産

預貯金については、まずは被相続人のご自宅を探し、通帳やカード、金融機関からの書面等がないかを調査します。

有価証券については、取引残高証明書等がないかを調査します。

被相続人が口座を持っていると思しき金融機関がわかったら、当該金融機関に対して正式に照会をし、口座の有無や預貯金、有価証券の残高を調査します。

ご自宅等に資料が見当たらない場合、大手の銀行や証券会社、ご自宅から近い地銀、信用組合等に総当たりで照会をして、預貯金の有無を調査します。

3 不動産

被相続人が所有していた不動産を網羅的に調査するためには、被相続人の固定資産税の納税通知書と課税明細を探します。

この書類は、被相続人に固定資産税の支払いを求めるために送付されるものなので、被相続人が所有している不動産が網羅的に記載されています。

もし固定資産税の納税通知書が見つからない場合には、被相続人が不動産を所有している可能性がある自治体で名寄帳を取得することで、被相続人がその自治体内に所有している不動産を網羅的に調査することができます。

4 生命保険

生命保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税申告においてはみなし相続財産として相続財産に含まれます。

死亡保険金は金額が大きくなることもあるので、申告漏れを防ぐためにも、しっかり調査をする必要があります。

生命保険の有無を調査するためには、基本的には保険証券や、保険内容の通知書を探します。

これが見つからない場合には、生命保険契約照会制度に基づく照会を行うという方法もあります。

これは、生命保険協会を通じて、生命保険協会に加入している各保険会社に生命保険契約の有無の調査をすることができる手続きです。

参考リンク:一般社団法人生命保険協会・生命保険契約照会制度のご案内

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