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相続登記

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相続登記をしないとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 相続登記をしないと様々な不利益が発生する可能性がある

法改正により、2024年4月1日以降は、相続登記をしないでいると、過料を支払わなければならなくなりました。

また、実務面においても、相続登記をしないままにしておくと、さらに相続が生じた際に、不動産の相続手続きがとても複雑になってしまうということがあります。

以下、それぞれについて詳細を説明します。

2 相続登記の義務と罰則

相続登記を義務化する法律が定められ、2024年4月1日から施行されています。

相続登記を義務化する目的は、不動産の所有者が不明になってしまうことを抑制することです。

不動産を所有していた方がお亡くなりになられた際、当該不動産の相続登記をしないままでいると、いずれ次の相続が発生します。

これが繰り返されると、不動産の共有持分権を持つ多数の相続人が増えてしまい、権利関係が極めて複雑になり、所有者が誰であるかがわからなくなっていきます。

その結果、その不動産を売却すること等ができなくなってしまい、土地の有効活用ができなくなってしまいます。

このような状況になってしまうことを減らすため、相続登記が義務化されました。

相続登記を義務化により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしない場合には、10万円以下の過料が課されることになりました。

3 将来の不動産の相続手続きがとても複雑になってしまう

2で述べたとおり、相続登記をしないまま時間が経過し、不動産の相続が複数回繰り返されてしまうと、多数の相続人が共有持ち分を保有する状態になってしまうことがあります。

実務上も、相続登記がなされないまま時間が経過し、兄弟姉妹相続や代襲相続も組み合わさってしまうことで、相続人が数十名に及んでしまっているケースもあります。

このような場合、非常に多くの戸籍謄本を取得しなければならないなど、相続人を調査し、確定させるだけでも、多大な労力、時間、費用が必要になります。

また、その中には、連絡に応じない相続人や、海外にいるなどの事情により連絡が取れない相続人がいることもあります。

このような場合、裁判所で遺産分割の審判を行わなければならないこともあります。

相続登記の手続きの流れ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 相続登記の手続きの流れ

不動産を相続によって取得した場合、相続登記が必要となります(令和6年4月から相続登記は義務化されています)。

相続登記をするためには、まず相続人の調査と遺産分割協議書の作成をする必要があります。

その後、相続登記申請書の作成と必要書類の収集を行い、管轄の法務局に提出をします。

提出した書類に問題がなければ、提出後1か月程度で相続登記は完了します。

以下、相続登記の流れを詳しく説明します。

2 相続人の調査、遺産分割協議書作成

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないことから、まず相続人を調査します。

具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、代襲相続が発生している場合には被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本が揃い、すべての相続人を客観的に証明できるようになりましたら、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

相続登記との関係においては、どの相続人がどの不動産を取得するかについて、正確に遺産分割協議書に記載します。

不動産の情報を記載する際には、登記などを参照し、しっかりと特定性を持たせることが大切です。

遺産分割協議書には、遺産分割協議成立の日付を入れ、相続人全員が署名と押印をします。

押印には実印を用い、相続人全員の印鑑証明書も付けます。

3 必要書類の作成、収集

相続登記をするためには、相続登記申請書を作成するほか、2で収集した戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、相続人の住民票または戸籍の附票、登記申請時の年度の固定資産評価証明書(登録免許税の計算に用います)、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。

また、相続関係図を提出することで、戸籍謄本類と遺産分割協議書の原本還付申請ができます。

参考リンク:法務局・相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

4 管轄の法務局で相続登記申請

3で作成、収集した書類を、登録免許税相当額の収入印紙とともに、管轄の法務局に提出します。

管轄の法務局が遠方である場合には、郵送で提出することもできます。

提出された書類に問題がなければ、1か月程度で相続登記は完了します。

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