相続放棄
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相続放棄をする際の注意点
1 期限がとても短いこと
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月という非常に短い期間内に、所定の書類や資料を、管轄の家庭裁判所に提出しなければいけません。
この期間内に、相続関係を示す戸籍謄本類や、管轄の家庭裁判所を確定させるために必要な、被相続人の住民票除票または戸籍の附票等を収集する必要があります。
相続人の人数が多い等、相続関係によっては、これらの作業に時間がかかることもあるため、できるだけ早く相続放棄の準備に着手する必要があります。
また、相続放棄をすべきか判断するために相続財産の調査を行うかと思いますが、この調査自体に時間を要してしまいますと、相続放棄の手続きにかけられる時間も短くなってしまいますので、注意が必要です。
なお、裁判所に申し立てることにより、3か月の期間を伸長することができます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
2 やってはいけないことがあること
法定単純承認事由と呼ばれる行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があります。
法定単純承認事由に該当する行為の代表的なものとしては、相続財産の処分が挙げられます。
具体的には、相続財産である動産や不動産の廃棄や売却、現金や預貯金の費消をしてしまうと、相続放棄が認められなくなることがあります。
一見、相続放棄の手続きとは関係ないと思い対応した行動が、法定単純承認事由に該当してしまい、相続放棄が認められなくなってしまうことがありますので、そのようなことがないように、相続放棄をする場合には、原則として相続財産には一切手を付けないようにしておく必要があります。
なお、腐敗する可能性があるゴミなどを処分することは、相続財産の汚損を防ぐ保存行為として認められると考えられます。
3 相続放棄後も相続財産の管理義務が発生しうること
令和5年4月に民法が改正され、相続放棄をした際に、相続財産に属する財産を現に占有していた場合には、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでは、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務があるとされました。
【参考条文】
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。