限定承認
限定承認と相続放棄の違い
1 限定承認と相続放棄の違いについて
限定承認と相続放棄は、被相続人の相続財産(債務含む)のすべてを相続したくない場合に用いられる手続きという点では共通していますが、手続きの内容や法的効果はまったく異なります。
異なる点はたくさんあり、代表的なものとしては、手続きを行う相続人、取得する相続財産(負債)、手続きに要する時間的・労力的負担、税金が挙げられます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 手続きを行う相続人
相続放棄は相続人が単独で行うことができる手続きですので、他の相続人と一緒に行う必要はなく、他の相続人の同意等を得る必要もありません。
一方、限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があります。
そのため、相続人が複数いる場合には、相続人間で連絡を取り合って調整し、一緒に手続きを行う必要があります。
3 取得する相続財産(負債)
相続放棄をすると、一切相続財産を取得することはできなくなりますが、相続債務も一切負担せずに済みます。
相続放棄には、はじめから相続人ではなかったことになるという法的効果があるためです。
一方、限定承認は、原則として相続財産の範囲内で相続債務を引き継ぎます。
そして、相続財産をもって相続債務を清算した結果、もし財産が残った場合には、その部分を引き継ぎます。
4 手続きに要する時間的・労力的負担
相続放棄は、戸籍謄本類、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を取得し、これらを申述書に添付して管轄の家庭裁判所に提出することで手続きが開始されます。
その後、家庭裁判所からの質問状へ回答し、相続放棄申述受理通知書の交付を受けて終了となります。
この間に要する期間は、概ね1~3か月程度です。
限定承認は、これに比べると、必要な時間的・労力的負担はかなり大きくなります。
まず、限定承認に要する期間は、概ね1~1年半程度であり、かなり長い時間を要します。
次に、限定承認の手続きの流れは、①相続財産・相続債務の正確な調査、②限定承認申述書と財産目録の作成、戸籍謄本類、被相続人の住民票除票または戸籍の附票の収集を行い、これらを管轄の家庭裁判所に提出、③限定承認を開始したことを官報で公告する、④被相続人に対する債権を申し出た相続債権者、受遺者への弁済、⑤残余財産がある場合には、受取り手続きとなり、相続放棄と比べると、作業量も大幅に多くなります。
5 税金
相続放棄をした場合、被相続人に関する準確定申告を行う義務はありません。
一方、限定承認をし、被相続人の財産を売却した場合には、準確定申告を行う必要がありますので注意が必要です。